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就業規則│株式会社ヒライケ

【就業規則】

【目次】

 

第1章  総   則

(目的)

第2章  人   事

第3章  服 務 規 律

第1章  総   則

第2章  人   事

第3章  服 務 規 律

第4章  労働時間、休憩、休日等

第5章  休暇、休業

第6章  賃   金

第7章  休職、解雇

第8章  退職、定年

第9章  安全、衛生

第10章   表彰、懲戒

第11章   雑   則

 

第1章  総   則

  • (目的)
  • この就業規則は、株式会社ヒライケ(以下「会社」とします。)の理念、ビジョンを実現するため、そして社員全員が円滑に働くために働く上で守るべきルールを定めたものです。
  • 社員は、この規則に書いてあるルールを守り、誠実に仕事を行ってください。一人が自分の利益のために権利を行使したり、義務を怠ったりすると他の社員が快適に働くことができません。

3、この規則に定めのない事項については、労働基準法、その他の法令に従います。

  • (定義と適用範囲)

1、この規則に書いてある用語の意味は、以下のとおりです。
・社員…この規則に定める手続により、常勤として会社で働く人のことです。
・正社員…社員の中で無期雇用契約を結び、正規の社員として働く人のことです。
・契約社員…有期雇用契約(無期転換した後は無期雇用契約)を結んだ社員で、所定労働時間及び勤務日数が正社員と同様で、契約社員として働く人のことです。
・パート、アルバイト…有期労働契約(無期転換した後は無期労働契約)を結んだ社員、 正社員に比べ1日の所定労働時間または1か月当たりの勤務日数が短く、補助的にアルバイトとして働く人のことです。

2、この規程は全ての社員に適用します。

  • (労働条件)
  • 社員の労働条件は、この規則に書いてあるとおりです。ただし、社員と会社がこの規則の内容と異なる労働条件で合意していた場合には、その部分については、個別労働契約による労働条件を優先します。(労働契約による労働条件がこの規則を下回る場合は優先しません)
  • この規則に定めた労働条件及び服務規律等は、法律の改正や経営環境の変化、その他業務上必要なときは、社員の過半数を代表する社員の意見を聴いて変更することがあります。

3、会社は、この規則に定めた労働条件を変更したときは、すぐに周知します。社員は、周知された内容をよく理解しなければいけません。

 

第2章  人   事

  • (採用の原則)
  • 社員の採用は、原則として入社を希望する人の中から書類選考、面接、適性検査、
  • 試験、役員面接を経て決定します。ただし、会社が必要だと判断したときは、一部の過程を省略します。
  • (内定及び取り消し事由)
  • 会社は、内定した人に対して内定通知書を交付します。
  • 内定が決定した人が、次のいずれかに該当する場合は、会社は内定を取り消します。

・採用の前提となる条件(卒業、免許の取得等)が達成されなかったとき。
・入社日までに健康状態が採用内定時より低下し、職務に堪えられないと会社が判断したとき。
・暴力団員や暴力団関係者と関わりがあることが判明したとき。
・採用選考時の提出書類に偽りの記載をしたとき。または面接時において事実と異なる経歴などを告知していたことが判明したとき。
・採用内定後に犯罪や反社会的行為など信用を失う行為を行ったとき。
・採用内定時には予想できなかった会社の経営環境の悪化、事業運営の見直しなどが行われたとき。
・その他上記に準ずるまたはやむを得ない事由があるとき。

  • (労働条件の明示)

1、会社が社員と労働契約を結ぶときは、労働条件通知書及びこの規則を交付して、次の内容を明示します。

・労働契約の期間
・就業の場所及び従事する業務
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切日及び支払の時期並びに昇給及び降給
・定年、退職となる事由、退職の手続、解雇の事由及び解雇の手続並びに退職金制度の対象の有無
・退職金の有無、決定、計算及び支払方法並びに退職金の支払時期

・休職事由及び休職期間

  • (採用決定時の提出書類)
  • 新たに社員となったときは、入社時における誓約書に署名し、会社に提出してから職務を行ってください。ただし、天災その他会社が認めた場合は、その理由が解消した後にすみやかに提出してください。
  • 新たに社員となったときは、初出勤日までに次の書類を提出してください。ただし、会社が認めた場合は、提出期限を延長し、または提出書類の一部を省略することがあります。

・身元保証書
・住民票記載事項の証明書(個人番号が記載されていないものに限ります。)
・源泉徴収票(入社の年に給与所得のあった人に限ります。)
・年金手帳(既に交付を受けている人に限ります。)
・雇用保険被保険者証(既に交付を受けている人に限ります。)
・給与所得の扶養控除等(異動)申告書
・健康保険被扶養者届(被扶養者がいる人に限ります。)
・銀行口座申請書(賃金の口座支払を希望しない人を除きます。)
・個人番号カード表裏面の写しまたは通知カードの写し及び本人確認ができる書類(対 面で本人確認を行う場合は原本を提示してください。)
・その他会社が必要とする書類

  • 前項の各号のいずれかの書類の提出を拒んだ場合または書類に不正が認められた場合 は、採用を取り消すことがあります。
  • 第2項各号の書類の記載事項に変更があったときは、速やかに会社に連絡してくださ い。
  • 会社は、第2項各号の書類から取得した社員の個人情報及び社員本人から取得した個 人番号を、次の目的のために利用します。ただし、個人番号の利用は、第1号及び第2号に限ります。

・社員(扶養親族等を含みます。)に係る事務

給与所得・退職所得の源泉徴収票の作成
雇用保険の届出
健康保険・厚生年金保険の届出
労働者災害補償保険法に基づく請求
・社員の配偶者に係る事務

国民年金の第三号被保険者の届出

・給与計算(各種手当支給)及び支払手続のため
・法令に従った医療機関または健康保険組合からの健康情報の取得のため
・会社内における人員配置のため
・昇降給の決定のため
・教育管理のため
・福利厚生等の各種手続のため
・万が一のことがあったときの緊急連絡先の把握のため
・前各号のほか、会社の人事施策や雇用管理のため

6、採用されたときは、会社が行う個人番号の取得や本人確認(扶養親族等に係るものを含みます。)に協力してください。協力せずに社員本人に不利益が発生した場合は、社員本人がその不利益を負います。

  • (試用期間)
  • 新たに採用した社員は、入社した日から3か月間を試用期間とします。ただし、社員としての適格性判断のために必要な場合は、3か月を限度として試用期間を延長することがあります。
  • 会社が認めたときは前項の期間を短縮し、または設けないことがあります。
  • 試用期間中の社員が、第42条(解雇)の事由に該当する場合、または出勤状況が悪いなど適性があると判断できないときは、試用期間満了を待たず、または満了時に本採用を行わないことがあります。

第9条(人事異動)

  • 会社は、業務上必要な場合に、社員に職務の変更、勤務地の変更などを命じることがあります。また、社員を在籍のまま関係会社に出向させることもあります。
  • 前項について社員は、正当な理由がない限り、この命令を拒むことができません。
  • 会社は、業務上必要な場合に社員の同意を得たうえで関係会社に転籍を命ずることが あります。
  • (業務引継ぎ、着任)
  • 人事異動等を命じられた社員、退職する社員及び解雇された社員は、速やかに、かつ、 確実に業務の引継ぎを行ってください。
  • 昇進する社員及び人事異動等を命じられた社員は、指定された日までに着任してください。
  • 不完全な引継ぎを行った場合、または指定された日までに着任しなかった場合など業 務に支障をきたした場合には、懲戒処分の対象となります。

第3章  服 務 規 律

  • (服務の原則)
  • 会社は社会的な存在であり、すべての社員のキャリアや人生、生活を支える存在です。 そこで働く社員は当然に社会人として社会的なルール及びマナーを守らなければいけません。
  • 社員は、この規則及びその他の諸規程を遵守し、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、相互に協力して職場の秩序を維持しなければいけません。また、社員は、お互いの人権及び人格、価値観を尊重し合い、快適な職場環境を形成していかなけれ ばいけません。
  • 社員は、この規則を守らなければならず、これに抵触したときは、この規則による懲戒の対象となります。

(遵守事項)

  • 社員は、次に掲げる義務を遵守してください。
  • 社員は、労働時間や職務上の意識をすべて仕事のために使い、次に掲げる職務専念に関して、

 

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